新規に特産品の認証を申請される場合

商品を新たに認証申請される場合の手順の解説です。
申請書をダウンロード後、必要事項をデータ入力し、プリントアウトしたものに押印のうえ、添付書類とともに提出してください。

申請書類

下記申請書をお使いのパソコンにダウンロードしてください。
 

申請のながれ

01 東京都へ相談

申請書の作成の前に、一度東京都へご相談ください。

事前相談が無い場合でも申請は受け付けますが、事前にご相談いただければ、基本的な条件を満たしているかなどを確認させていただくほか、細かい流れをご説明させていただきます。
お問い合わせより、お気軽にご相談ください。

  • 認証資格:東京都内で対象品目の製品を生産または製造・加工する食品関係事業者、あるいは東京都内に本社を有する食品関係事業者、その他知事が認めた者
  • 認証基準:東京都地域特産品認証基準および品質基準を参照してください。

02 申請書類への
記入

申請書へ、必要事項を記入してください。

上記申請書(ワード形式)をダウンロードし、必要事項をデータ入力してください。
入力後、プリントアウトしたものに代表者印を押印してください。
審査の重要な資料となりますので、各項目に記入漏れの無いようお願いいたします。

03 添付資料の
用意

申請書記載例や申請に向けたチェックリストを参照し、申請書とともに提出する添付資料を用意してください。

  • 主な原材料(原材料の重量に占める割合上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のもの。及び、商品名にその名称が付されたもの)について納入業者が発行する原産地証明書
  • 認証を受けた場合における地域特産品の包装等の表示内容及び図案(全面)
  • 試食用サンプル(認証審査委員会時に提出してください)
  • 保健所等が実施した最新の食品衛生監視票の写し ※令和3年6月以降の日付のもの
  • 品質等に関する自主基準及び分析証明書の写し
  • 商品の特徴・PRの根拠となる資料
  • 適切な衛生管理を行っていることがわかる書類(衛生管理計画、衛生管理の実施状況の記録)

※申請前に保健所等で必ず表示内容の確認を受けてください。

04 表示の確認

商品に使用されている表示が、表示の関連法規等に違反していないか確認します。

申請前に保健所等で必ず表示内容の確認を受けてください。申請時点で不備があった場合は、改善後に再度申請していただきます。

05 申請書と
添付資料の
提出と受領

申請書・添付資料一式をお送りください。

ステップ4までに準備した申請書と、添付資料を下記までお送りください。申請は随時受け付けていますが、審査会開催の関係上、4月末と9月末を締切日の目安としています。

〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎20階北側
東京都産業労働局商工部経営支援課
TEL:03-5320-4778 / FAX:03-5388-1465

※受領後、担当部署にて内容確認のうえ、不備がある場合は修正や添付書類の追加提出をお願いします。

06 現地調査

申請書の内容(製造工程や品質管理)の確認のため、製造工場を訪問します。

ステップ5まで終了した段階で、担当部署よりご連絡させていただきます。その際に日程を調整し、担当者が申請者の立ち会いのもと、製造工場を訪問し、現地調査を実施させていただきます。現地調査は、工場の規模等によっても異なりますが、通常1~2時間程度を目安としております。

07 認証審査
委員会

東京都地域特産品認証審査委員会により商品の審査を行います。

審査会は年2回程度(8月と12月)実施予定です。当日は試食用サンプル・試食用の皿・スプーン等を用意し、審査会場までお越しください。申請者には、プレゼンテーション・試食・質疑応答(各5分程度)を行っていただきます。審査日、会場及び当日の詳細は、審査委員会の1ヶ月~2週間程度前までに、申請者にご連絡します。

08 認証の完了

認証が完了し、Eマークをつけることができます。

認証基準を満たし、認証審査委員会で東京都の特産品としてふさわしいと判断された商品を認証し、認証書をお送りするとともに、当サイトに掲載します。
認証の有効期間は、認証を決定した日の属する年度の3年後の年度末までです。その後、認証の継続を希望される場合は継続認証申請のページを参照し、必要書類などの提出をお願いいたします。

申請書等一覧

ご不明な点はお問い合わせよりご質問くださいますようお願いいたします。

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